【宅建過去問】(平成09年問13)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
- 建物の価格の3分の1に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。
- 建物の価格の3分の2に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数により行うことができる。
正解:3
1 誤り
共用部分の保存行為は、原則として、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書き)。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です(同条2項)。この別段の定めがある場合には、単独での保存行為はできません。
この選択肢は、「いかなる場合でも」とする点が誤りです。
| 行為 | 決定方法 | 規約で別段の定め | |
| 変更行為 | 重大変更 | (1)定足数 一般区分所有者数・議決権の各過半数 | 引上げ◯ |
| (2)議決数 出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上 ※緩和事由があれば2/3以上 | 過半数まで引下げ◯ | ||
| 軽微変更 | 普通決議 | 可 | |
| 管理行為 | 利用・改良行為 | 普通決議 | 可 |
| 保存行為 | 各区分所有者が単独で可 | 可 | |
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-13-3 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。 | ◯ |
| 2 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |
| 3 | H24-13-1 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。 | ◯ |
| 4 | H09-13-1 | 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。 | × |
| 5 | H07-14-3 | 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。 | × |
2 誤り
小規模滅失(建物価格の1/2以下相当部分が滅失)の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができます(区分所有法61条1項本文)。ただし、集会において復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議などがあった場合、各区分所有者が復旧することはできなくなります(同項ただし書き)。また、これらのルールについては、規約で別段の定めをすることができます(同条4項)。
この選択肢では、「規約に別段の定め又は集会の決議がない」というのですから、原則どおりに考えます。つまり、各区分所有者が単独で復旧を行うことができます。
※大規模滅失の場合も含め、復旧の手続をまとめておきましょう。
| 復旧の規模 | 決定方法 | 規約で別段の定め | 決議の前 | |
| 小規模 復旧 | 建物価格の 1/2以下の滅失 | 普通決議 | 可 | 各自が復旧可能 [規約で別段の定め◯] |
| 大規模 復旧 | 1/2超の滅失 | (1)定足数 一般区分所有者数・議決権の各過半数 | 引上げ◯ | - |
| (2)議決数 出席した一般区分所有者数・議決権の各2/3以上 | × | |||
■参照項目&類似過去問
内容を見る建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 小規模復旧 | |||
| 1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
| 2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
| 3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
| 大規模復旧 | |||
| 1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
3 正しい
(肢2の表参照。)
建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合、復旧するためには、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各2/3以上の多数による決議が必要です(区分所有法61条5項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 小規模復旧 | |||
| 1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
| 2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
| 3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
| 大規模復旧 | |||
| 1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
4 誤り
建替え決議は、集会において、一般区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で決定する必要があります(区分所有法62条1項)。この要件につき、規約で別段の定めをすることは許されません。

【発展】多数決要件の緩和
以下の事由がある場合には、「4/5以上」の要件が「3/4」に軽減されます(区分所有法62条2項)。これは、「法律で定められた緩和要件」です。「規約」で緩和することは認められません。
| ① | 耐震性の不足 |
| ② | 火災に対する安全性の不足 |
| ③ | 外壁等の剝落により周辺に危害を生ずるおそれ |
| ④ | 給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ |
| ⑤ | バリアフリー基準への不適合 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る建替え決議(区分所有法[05]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H21-13-3 | 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。 | ◯ |
| 2 | H09-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 | × |
| 3 | H04-16-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
| 4 | H01-14-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。 | ◯ |

