【宅建過去問】(平成09年問13)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。

  1. 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
  2. 建物の価格の3分の1に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。
  3. 建物の価格の3分の2に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
  4. 法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数により行うことができる。

正解:3

1 誤り

共用部分の保存行為は、原則として、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書き)。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です(同条2項)。この別段の定めがある場合には、単独での保存行為はできません。
この選択肢は、「いかなる場合でも」とする点が誤りです。

行為決定方法規約で別段の定め
変更行為重大変更(1)定足数
一般区分所有者数・議決権の各過半数
引上げ◯
(2)議決数
出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上
※緩和事由があれば2/3以上
過半数まで引下げ◯
軽微変更普通決議
管理行為利用・改良行為普通決議
保存行為各区分所有者が単独で可
変更・管理の決定(区分所有法[01]3(5)(6)
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共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
2R02-13-3共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。×
3H24-13-1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
4H09-13-1共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。×
5H07-14-3共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。×

2 誤り

小規模滅失(建物価格の1/2以下相当部分が滅失)の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができます(区分所有法61条1項本文)。ただし、集会において復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議などがあった場合、各区分所有者が復旧することはできなくなります(同項ただし書き)。また、これらのルールについては、規約で別段の定めをすることができます(同条4項)。

この選択肢では、「規約に別段の定め又は集会の決議がない」というのですから、原則どおりに考えます。つまり、各区分所有者が単独で復旧を行うことができます。

※大規模滅失の場合も含め、復旧の手続をまとめておきましょう。

復旧の規模決定方法規約で別段の定め決議の前
小規模
復旧
建物価格の 1/2以下の滅失普通決議各自が復旧可能
[規約で別段の定め◯]
大規模
復旧
1/2超の滅失(1)定足数
一般区分所有者数・議決権の各過半数
引上げ◯
(2)議決数
出席した一般区分所有者数・議決権の各2/3以上
×
建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1
■参照項目&類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢内容正誤
小規模復旧
1H26-13-3建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
2H12-13-2建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。×
3H09-13-2建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。×
大規模復旧
1H09-13-3建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
2H07-14-2区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。

3 正しい

(肢2の表参照。)
建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合、復旧するためには、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各2/3以上の多数による決議が必要です(区分所有法61条5項)。

大規模復旧(区分所有法[05]1
■参照項目&類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢内容正誤
小規模復旧
1H26-13-3建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
2H12-13-2建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。×
3H09-13-2建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。×
大規模復旧
1H09-13-3建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
2H07-14-2区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。

4 誤り

建替え決議は、集会において、一般区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で決定する必要があります(区分所有法62条1項)。この要件につき、規約で別段の定めをすることは許されません。

建替え決議(原則)(区分所有法[05]2(2)
【発展】多数決要件の緩和

以下の事由がある場合には、「4/5以上」の要件が「3/4」に軽減されます(区分所有法62条2項)。これは、「法律で定められた緩和要件」です。「規約」で緩和することは認められません。

耐震性の不足
火災に対する安全性の不足
外壁等の剝落により周辺に危害を生ずるおそれ
給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ
バリアフリー基準への不適合
建替え決議に関する多数決要件の緩和事由(区分所有法[05]2(3)
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建替え決議(区分所有法[05]2)
年-問-肢内容正誤
1H21-13-3建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
2H09-13-4区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。×
3H04-16-4建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。
4H01-14-4区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。


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